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司法書士のイメージ

愛知県司法書士会理事 前田 和良

司法書士という言葉を聞き、あるいはその文字を見て、どれだけの人が司法書士を正しくイメージできるでしょうか。

実際に登記手続きを依頼され、司法書士と関わりを持っている方でも、司法書士が裁判所への提出書類を作成することを業としていることを知っている人は多くはないと思います。思うに、市民の認識として、裁判所関係の手続きはすべて弁護士の職域と思われているのでしょう。

確かに、司法書士法でも、司法書士業務という点で同じでありながら、法務局への登記手続きに関しては「代理」という文字がある一方で、裁判所への手続きに関しては「書類の作成」で、「代理」の文字はなく、そのことが、司法書士の裁判業務をPRするうえで大きな障害であったように思います。

改正司法書士法施行により、一定の研修を受け、法務大臣の認定を受けた司法書士には、一定の範囲で簡易裁判所訴訟代理権が認められるようになりました。これにより、裁判所へ提出する書類の作成という、訴訟手続き当事者の黒子的な立場から、一定の範囲という制約はありますが、訴訟代理人である弁護士同様の立場となりました。

よって、今後はその活動の場面が、市民の目に映ることも多くなり、司法書士の業務が登記手続きの代理のみという誤った認識を持つ市民はいなくなるでしょう。

それゆえこの機会に、私たち司法書士は、積極的に「街の法律家司法書士」のイメージを市民の間に浸透させる必要があります。そのため本会では今、積極的に相談会を開き、その他市民公開講座そして法律教室を開催しております。私の所属する広報部でも、今年度は様々な広報企画を検討しております。また私個人としましても、業務を通じて積極的に「街の法律家司法書士」をPRしていきたいと思います。

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